フロン定期点検

フロン排出抑制法

フロン排出抑制法の施行に伴い、業務用冷凍空調機器の簡易・定期点検の際に、漏えいを発見した場合、報告をする義務がございます。
※フロン類の漏えいに関する詳細は、日設連(JARAC)や、日本冷媒・環境保全機構(JRECO)をご覧ください。

○ 簡易点検
少なくとも4半期に一度、目視などで機器の状態を確認する点検です。
業務用エアコンの場合は、室外機・室内機の点検が必要になります。

▼ 室外機の点検項目
☑ キズの有無
☑ 油のにじみ
☑ 異常振動・異常運転音
☑ 熱交換器の腐食、サビ  など

▼ 室内機の点検項目
☑ 熱交換器の霜付きの有無

○ 定期点検
定期点検は是非、第一種フロン充填回収業者の資格を所有する株式会社ONEにお任せください。
機器の構造や設置状況などを正確に把握し、適切に施工いたします。

▼ 業務用エアコンの点検頻度
☑ 当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が50kW以上の機器:1年に1回以上
☑ 当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上50kW未満の機器:3年に1回以上

○ 漏えい対策
漏えいが疑われる状態を発見しましたら、すぐに当社までご連絡ください。
漏えいしているにもかかわらず、そのまま修理せずに、フロンガスの充填を繰り返すことは禁止されています。

○ 記録の保持
適切な管理を行うために、機器の点検・修理・充填・回収の履歴を記録・保存する必要がございます。
また機器の整備の際に、当該履歴の開示を請求されることもありますので、機器を廃棄するまで記録は保存しておいてください。
冷媒の回収・充填を行った場合は、回収証明書・充填証明書の交付を受け、点検修理記録簿への記録が必要です。

○ 算定漏えい量の報告
一年間で1,000CO2トン以上フロン類の漏えいを生じさせてしまった場合、管理者は漏えい量を国に対して報告する義務がございます。

▼ 1,000CO2トンの目安
☑ 商業ビル:(床面積10,000m2程度のビル)を28棟以上所有している管理者
☑ 大型小売店舗:(床面積10,000m2程度の店舗)を6店舗以上所有している管理者
☑ スーパーマーケット:(床面積1,500m2程度の店舗)を8店舗以上所有している管理者
☑ コンビニエンスストア:(床面積200m2程度の店舗)を80店舗以上所有している管理者

○ 罰則について
第一種特定製品の管理者および充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合には、以下のような罰則を受けることがございます。
フロン類に関係する報告書や、フロンの扱いには、厳重に注意しなければなりません。

☑ フロンをみだりに放出した場合:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
☑ フロン類回収時の行程管理票の交付を怠った場合:50万円以下の罰金
☑ 点検義務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合:50万円以下の罰金
☑ 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合:20万円以下の罰金
☑ フロン漏えいが多い事業者がフロン類算定漏えい量を報告しない、又は虚偽の報告をした場合:10万円以下の過料
☑ 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」を報告しない、又は虚偽の報告をした場合:20万円以下の罰金

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